介護保険制度では、できる限り在宅で暮らしていけることが目標のひとつとなっています。
とはいえ、家庭の介護力などの環境には差があり、誰でも最期まで自宅で生活できるものではありません。特に、認知症高齢者の場合の在宅介護は困難を伴うことも多く、施設を利用することを選択肢の一つとしてを考えることも大切です。
介護保険が適用される施設は、
(1) 特別養護老人ホーム
事業者は主に地方公共団体や社会福祉法人です。対象としている高齢者は常時介護が必要であり、在宅生活が困難な寝たきりの高齢者等を対象としており、50〜100人が共同で生活しています。他の施設と違い、この施設は生活の場であり、一人あたりの居室面積は10.65平方メートル以上と多少広めです。現在あるホームの多くは4人部屋等の大部屋ですが、個室に変更するホームも増えてきています。また、新設されるホームは全て個室となっています。医療的には他の二施設と比較すると薄い面があります。
(2) 介護老人保健施設
在宅や他の施設への復帰を目指した中間的医療施設です。主にリハビリなどの訓練を行うことが目的であり、事業主体は医療法人が中心であり、社会福祉法人もあります。中間施設ということもあり、この施設の利用期間は概ね3ヶ月程度です。居室も生活がメインではありませんので、一人あたりの居室面積は8平方メートル以上という基準です。
(3) 介護療養型医療施設
介護を受けることのできる医療施設であり、事業主体もほとんどが医療法人です。長期療養を必要とする高齢者や精神症状および行動障害が特に著しい認知症高齢者などを長期に受け入れる施設になります。一人あたり居室面積は6.4平方メートル以上となっています。
があり、介護保険制度上の施設サービスと位置付けられています。さらに在宅サービスのなかに施設サービス様の(4) 認知症対応型共同生活介護と(5) 特定施設入所者生活介護があります。
施設サービスは、一般的に大規模な施設で比較的低価格で利用できますが、後者は低価格から高価格まで多種多様です。なお、施設サービスはほとんどが満室状態で、利用するには数ヶ月から数年待たないといけないケースも多く見られます。よって、認知症高齢者の方々が入居する施設選びは、各々の状況応じ、これらの施設を視野に入れて選んでいくことになります。
|