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高齢者の財産管理
成年後見制度

成年後見制度って何ですか?
認知症高齢者は、その進行によっては、計算能力を欠くようになり、財産の管理は非常に困難になってきます。現在の契約社会のなかで生活していくには、いささか不安が残ります。

また、相続をめぐる争いも後を絶ちませんし、高齢者を狙った犯罪も後を絶ちません。

このように(認知症)高齢者を巡る財産管理には、社会的なバックアップが必要です。

これらに対応する制度として、「成年後見制度」が創設されています。 成年後見制度は、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護したり支援する制度で、成年後見人と呼ばれる方々が、高齢者に代わって契約を行ったり財産の管理などをしていただける制度です。

詳しくは、(社)成年後見センター・リーガルサポートのページをご覧ください。

また、このサイトでもご相談を受け付けております。ご相談をいただきました内容は、秘密厳守であり、資格を有する方々がご相談に対応させていただきます。 ぜひ、ご利用ください。
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成年後見制度

認知症になって判断能力が不十分になったら誰が変わりに決めてくれるのでしょうか。 ここ数年多くの高齢者が、必要のない住宅リフォームを次から次へと契約させられた事件やこどもを装う振込み詐欺の被害にあっています。

成年後見制度とは判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護し支援する制度です。


具体的には、介護保険利用に際しての契約や施設の入退所、財産管理などはもちろん、ひとり暮らしの高齢者が悪徳商法にだまされて高額な商品を買わされてしまうというようなことから守ってくれます。

「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあり、「法定後見制度」は従来の禁治産者に対する制度の延長線上にあるもので、判断力が衰えた後に家族などの申し立てにより適応される制度です。 「任意後見制度」は本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ、自分が選んだ代理人(任意後見人)に財産管理などについての代理権を与える契約を公正証書で結んでおき、必要が生じたときに家庭裁判所の選任する後見監督人の監督のもとで、必要な支援・保護を行う制度です。後見人を誰にするか、どんな内容を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

後見人には特別が資格はなく、必要な書類を用意し、公証役場に本人と任意後見人になる人が一緒に行き、任意後見契約を結びます。次に家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申し立てを行い、裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人による後見事務が開始します。 この後、定期的に監督人が任意後見人を監督します。この契約は、本人が亡くなったり、契約が解除されるまで続きます。契約解除には、家庭裁判所の許可が必要です。

任意後見制度における成年後見制度で受けられるサービスは次の法律に基づいています。 第858条[意思尊重と身上配慮義務] 成年後見人は、成年後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当っては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

受けられるサービス

「財産管理」

  1. 不動産などの管理・保存・処分。
  2. 金融機関との取引。
  3. 年金や不動産の賃料など定期的な収入の管理やローン返済、家賃の支払い、税金、社会保険、公共料金などの支払い。
  4. 生活費の送金や日用品の買い物。
  5. 生命保険の加入、保険料の支払い、保険金の受け取り。
  6. 権利証や通帳などの保管。
  7. 遺産相続などの協議、手続きなど。

「身上監護」

  1. 本人の住まいの契約締結・費用の支払い。
  2. 健康診断などの受診・治療・入院費用の支払いなど。
  3. 医師から病気やケガなどの説明に同席する。
  4. 介護保険などの利用手続き。
  5. リハビリテーションなどに関する契約締結、費用の支払い。
  6. 老人ホームなど施設の入退所、介護サービスなどの情報収集、本人との話し合い、費用の支払いなど。
  7. 介護サービスや施設のチェック、異議申し立てなど。

ただし、後見人は、賃貸借契約の保証人、入院などの保証人、手術の同意などはできないとされています。また、毎日の買い物、掃除、食事の準備、身体介護などは行いません。

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